コンサルティング実績
Consulting
老朽化の対策1Achievement 1
status quo現状
築28年の鉄骨造アパート
cause問題
- 1.修繕コストの増大
- 2.入居者様の移転先
- 3.賃料を生活費に運用
measures対策
- 1.高耐久アパートへ建替え
- 2.入居者様の立退料※補償
- 3.建替期間の賃料補償
effect効果
- ①高耐久の建材を使用することで修繕コストを見据えたアパートに建替えることができました。
- ②入居者様は移転費用を負担することなく希望の転居先を見つけることができ、建物明渡し問題は円満解決をすることができました。
- ③オーナー様は立退料の負担することなくアパート建替えをすることができました。
- ④オーナー様は建替期間の賃料が途切れずにアパート建設をすることができました。
立退料
立退料とは
立退料とは、賃貸人が賃借人に対して賃貸借契約の期間を更新しない場合に必要とされる「正当事由」を補完する意味合いを持つ補償金です。
賃貸借契約は更新が前提
土地建物の賃貸借契約は、期間の定めがあったとしても、法律上、更新されることが原則となっています。
たとえば2年の期間を定めて契約をしたとしても、そのまま2年経てば契約が終わるわけではなく、そのまま何もしないでいると、従前と同一の条件で賃貸借契約が更新されたことになります(法定更新)。
賃貸人がこの法定更新を拒む条件として ① 賃貸借契約の期間終了1年前から6か月前までの間に更新をしない(更新拒絶)通知を出すこと ② その更新拒絶に正当事由があることの両方が必要です。
さらに、この2つが揃っていたとしても、契約期間満了後に賃借人が建物を使用し続けているのに賃貸人が直ちに異議を述べないときも、法定更新されてしまいます。
更新拒絶は「正当事由」が必要
更新拒絶の「正当事由」はかなり厳格に判断される傾向にあります。単に賃貸人が使いたいというだけでは認められないのです。そのため、賃貸人としては、立退料を支払って土地建物を立ち退いてもらうということが必要となってきます。
立退きには、賃貸人が更新拒絶をする「正当事由」が必要となるのですが立ち退き料は、「正当事由」を基礎づける1つの重要な要素として考えられます。
また立退料を支払う方が正当事由がありと判断されやすいです。立退料を考慮しても正当事由ありといえない場合でも、賃借人が納得してくれれば合意によって立ち退いてもらうこともできます。
賃貸人としては、まずは賃借人との合意を取ることを目指して立退料の交渉をしつつ、どうしても合意形成が難しい場合に「正当事由」の主張をしていくことになります。
老朽化の問題 2Achievement 2
status quo現状
築30年越のRC造賃貸マンション
cause問題
- 1.修繕コストの増大
- 2.入居者様の移転先
- 3.賃料の下落
- 4.解体コストの上昇
measures対策
- 1.長期優良住宅※1へ建替え
- 2.入居者様の立退料補償
- 3.一括賃貸借契約の締結
- 4.解体コスト※2を考慮し
鉄骨造2棟に建替え
effect効果
- ①長期優良住宅の認定を受けることで修繕コストを見据えたアパートに建替えることができました。
- ②入居者様は移転費用を負担することなく希望の転居先を見つけることができ、建物明渡し問題は円満解決をすることができました。
- ③オーナー様は立退料の負担することなくアパート建替えをすることができました。
- ④一括賃貸借契約(35年一括借上)を締結したことで当初10年間の借上基準賃料は固定され、その後の更新も5年毎となりますので、周辺家賃相場が変動しても、借上基準賃料が長期固定のため安心です。
- ⑤特に老朽化マンションで生じていた設備配管の劣化による水漏れ問題は先々配管のメンテナンス性まで盛り込んで計画
長期優良住宅
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。
- ①長期に使用するための構造及び設備を有していること
- ②居住環境等への配慮を行っていること
- ③一定面積以上の住戸面積を有していること
- ④維持保全の期間、方法を定めていること
- ⑤自然災害への配慮を行っていること
上記のうち①は建築物に関する技術的な基準で構成されており、その多くは住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の基準(以下「評価方法基準」といいます。)を準用しています。また、上記①~⑤の全ての措置を講じ、所管行政庁(都道府県、市区町村等)に認定申請を行えば、長期優良住宅としての認定を受けることが可能となっています。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会 長期優良住宅の詳細はこちら解体コストの上昇
解体工事におけるアスベストの法改正
2020年(令和2年)6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布され、2021年4月1日より施行されました。これにより石綿(アスベスト)含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に規制対象が拡大されました。
今回の法改正のポイントは以下の通りです。
- ①石綿含有建築材料の取り扱い方法の見直し
- ②事前調査と報告の義務化、調査方法の法定化が実施
- ③直接罰の創設
法改正の範囲は2021年4月から2023年10月にかけて順次拡大していきます。
2021年(令和3年)4月1日~
2021年4月1日から施行される内容の主なポイントは以下の通りです。
- ①解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)の方法は、「設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査」
- ②解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)
- ③元請業者は、アスベスト工事が適切に行われているかを確認し、その結果を発注者へ報告することが義務化
まず、アスベスト事前調査の方法が法定化されました。具体的には、「設計図面その他の書面の調査」と「目視調査」「分析調査」です。書面調査のみで「アスベスト使用なし」と判断することは不可で、必ず目視分析調査が必要です。また、事前調査の結果は作業開始前に書面で元請業者から発注者への説明が必須で、その書面の写しは3年間保存が必要です。また、取り扱い方法についても以下のように見直しされています。
法改正前 | 法改正後 | |
---|---|---|
石綿含有整形板除去作業に関わる作業基準の遵守義務 | 作業基準の規定なし | 義務あり |
石綿含有仕上塗材に関わる作業の届出 | 必要 | 不要 |
作業基準を遵守する者 | 特定工事を施工する者 | 元請業者及び下請負人 自主施工者 |
2022年9月更新 | ||
(注)作業基準を遵守するものとして、特定工事を施工するものから、元請業者及び下請負人、自主施工者に変更されているため注意が必要です。 |
2022年(令和4年)4月1日~
2022年4月からは、アスベスト含有建材の有無に関わらずアスベスト調査結果を都道府県に報告することが義務化されます。つまり、アスベスト含有建材の有無に関わらず調査と報告が必須になります。従来は、アスベスト含有建材が含まれているという前提のもと、それに準拠した形で作業をしていれば調査は不要であったものの、2022年4月以降は調査が義務化された形になります。ただし、報告対象となる規模は以下の条件を満たしている場合です。
<報告対象となる規模要件>
- ①建築物の解体:対象の床面積の合計が80m2以上
- ②建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修: 請負金額の合計が100万円以上※
- ※請負金額には事前調査の費用は含まず、消費税は含む。
以上の条件の場合、調査・報告が義務づけられます。
この条件に該当する解体工事はかなりの割合を占めると見られることから、実質的にアスベスト調査・報告が義務化されたものと考えても良いでしょう。
2023年(令和5年)10月1日~
2023年10月以降は、解体等工事に係る調査(アスベストの事前調査)は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者におこなわせることが義務付けられます。
必要な知識を有するものとは、
- ①一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
- ②特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
- ③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
「一戸建て等石綿含有建材調査者」は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能です。義務付け適用前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も「同等以上の能力を有する者」 として認められています。
アスベストの調査には補助金が使用できます。
アスベスト調査には補助金や助成金が適用される場合があります。調査が義務化されることにより、解体工事における費用負担は実質増えると見られますが、補助金を活用することで費用を抑えることが可能です。
愛知県アスベスト補助金の詳細についてはこちら
老朽化の対策 3Achievement 3
status quo現状
住居地域の築32年貸倉庫
cause問題
- 1.倉庫の用途制限
- 2.建設時から時代の変容
- 3.建設時から顧客ニーズの変化
measures対策
貸倉庫を建替えによる事業転換
店舗併用賃貸マンションの建設
effect効果
- ①北側主要道路を利用し1階は店舗と専用駐車場12台を配置したことで第1種住居地域にふさわしい用途の音楽教室と賃貸借契約を締結できました。
- ②南側道路を利用し2・3階は1LDK8戸と住戸専用駐車場8台を配置したことで住居と店舗の動線を分離することができ快適な居住環境を確保することができました。
老朽化の対策 4Achievement 4
status quo現状
建貸ガソリンスタンド
cause問題
- 1.空き店舗リスク
- 2.建物の利用制限
measures対策
effect効果
- ①空き店舗リスクを想定し重量鉄骨ラーメン構造にすることで間取りの自由度を高めることで顧客ニーズの多様化に対応できる建物としました。
- ②空き店舗リスクを想定し万が一空き店舗が発生した時は間仕切壁を施すことで2店舗での利用が可能な建物としました。
- ③特定用途しか利用できない店舗から、多様な用途に対しても対応できる店舗に建替えすることができました。
老朽化の対策 5Achievement 5
status quo現状
原契約は助産施設
現状利用は貸店舗
cause問題
- 1.住宅地域の建物
- 2.耐震補強が必要な建物
- 3.親が直接作成した昔の契約書
measures対策
賃貸住宅併用建物へ建替え
effect効果
- ①賃貸借契約をオーナー様とテナント様で再締結することにより賃貸条件を含め見直しをすることができました。
- ②管理業務契約をオーナー様と㈱ミユキサブリースが締結することにより更新業務など煩わしい業務が滞ることなく行えるよう改善することができました。
- ③1階は既存店舗と建物南側に店舗専用駐車場を配置し、2階は2LDKと建物北側に住戸専用駐車場を6台配置したことで分離することができ快適な居住環境を確保することができました。
- ④耐震性に優れた重量鉄骨ラーメン構造にすることで丈夫な建物の安心と1階店舗が万が一撤退した時にも間取りを住居として自由に変更できる建物にすることができました。
老朽化の対策 6Achievement 6
status quo現状
昭和時代の貸倉庫
cause問題
- 1.テナントの倒産
- 2.貸倉庫の原状回復
measures対策
- 1.貸事務所に建替え
- 2.事業用一括賃貸借契約の締結
- 3.建物解体費を補償
effect効果
- ①建物解体費をオーナー様に弊社が補償することで、テナント様の要望を反映した貸事務所に建替えすることができました。
- ②一括賃貸借契約(一括借上)を締結することで事業用賃貸建物の安定経営を実現することができました。
- ③万が一空き事務所が長期化した場合のリスクを考え、間仕切壁を施すことで2事務所でも利用可能な建物としました。