定期検査の目的
定期検査の目的
定期検査により建物の安全を確保し、また不具合を抽出したら、計画的修繕を実行し入居者様・利用者様に向け建物の安心を提供することで建物のオーナーの安定経営を実現します。
居住用定期検査風景 ※入居者様を交えた
事業用定期検査風景 ※利用者様を交えた
現地にてオーナー様に建物状況の説明
定期検査の方法
定期検査の方法
御幸建設では、住宅産業協議会が推奨する建物メンテナンスガイドを参照に、検査項目を分類し3段階評価にて、お客様に解りやすく検査を心掛け実施しております。※住宅産業協議会とは、お客様の満足度を向上させることにより、住宅の信頼性を高め、住宅産業および住宅関連産業の、発展に繋げるという基本理念を基に、活動している団体です。
スタンプコンクリート検査 ※沈下
スタンプコンクリート検査 ※ひび割れ
外壁コーキング検査 ※切れ
定期検査の回数
定期検査の回数

定期検査はお引渡し日から起算し、満1年、満2年、満5年、満8年、満10年の5回を実施さていただきます。
ここで発見された不具合を漏れなく、計画的に修繕を行うことで、建物の安全と安心を長期に亘り確保することができ、入居者様・利用者様により長く快適な生活を実現することが可能となります。
計画修繕及び建物保証
計画修繕及び建物保証
計画修繕はお客様に検査報告書を報告したその日から3ヶ月以内に実施することを基本と致します。また実施した修繕工事を写真撮影し、記録に残した上でその内容をお客様に報告致します。検査から抽出された不具合は建物引渡時に発行した保証書を基に行います。
計画修繕実施
計画修繕の報告
建物保証書の雛形
建物保証の内容
建物保証の内容

計画修繕の実施
計画修繕の実施
計画修繕は3ヶ月単位で一定の工事量を確保してから行う工事のため、3ヶ月以内に実施することを基本といたしますが、緊急性を有する修繕工事以外は、一定の修繕工事量が確保できるまで実施時期が多少前後する場合がございます。
クラック修繕工事
基礎巾木修繕工事
住宅瑕疵担保履行法とは
住宅瑕疵担保履行法とは
国土交通省のもと、平成21年に施行された住宅瑕疵担保履行法の規定により、建設業者及び宅地建物取引業者が負う新築住宅に係る瑕疵担保責任の履行の確保等を図るため、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅に係る瑕疵担保責任の履行によって生ずる損害をてん補する一定の保険の引受けを行う住宅瑕疵担保責任保険法人の指定等について定められています。
御幸建設の事業者届出先
御幸建設の事業者届出先
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任法保険法人住宅保証機構に届出を行い、まもりすまい保険の加入をすることで、お客様の安心と安全が確実に担保されておりますのでご安心下さい。
まもりすまい保険の概要
まもりすまい保険の概要
国土交通大臣指定 住宅保証機構株式会社
事業者届出証まもりすまい保険のしくみ
まもりすまい保険の保険期間